就業規則(パート社員)

株式会社キユーソーエルプランでは労働基準法、母子健康法、育児・介護休業法の遵守に向けた規則を設け、働きやすい職場環境の構築に努めています。

労働基準法の遵守

賃金の構成

パート社員(アルバイト)の賃金は、基本給・割増賃金・諸手当により構成されます。

基本給

基本給は、本人の技量・能力・勤怠等を考慮して決定します。

時間給または日給で支給します。

割増賃金

時間外労働割増賃金

1ヶ月当たりの基本給を月間所定内労働時間で割った1時間当たりの賃金に、時間外労働(60時間未満)は基本給×1.25、時間外労働(60時間以上)は基本給×1.50で残業手当を支給します。

深夜労働割増賃金
(午後10時から午前5時までの間の勤務に対する割増賃金)

1ヶ月当たりの基本給を月間所定内労働時間で割った1時間当たりの賃金×0.25×深夜労働時間数


深夜労働時間外割増賃金
(午後10時から午前5時までの間の勤務に対する時間外割増賃金)

1ヶ月当たりの基本給を月間所定内労働時間で割った1時間当たりの賃金×1.50×深夜時間外労働時間数

休日労働割増賃金


法定休日の労働に対する割増賃金

1ヶ月当たりの基本給を月間所定内労働時間で割った1時間当たりの賃金×1.35×法定休日労働時間数


所定休日の労働に対する割増賃金

1ヶ月当たりの基本給を月間所定内労働時間で割った1時間当たりの賃金×1×所定休日労働時間数

諸手当

通勤手当

実費相当の額として通勤手当を毎月支給します。


自家用車[四輪・二輪・自転車]

2km以上10km未満:日額196円

10km以上15km未満:日額310円

15km以上25km未満:日額539円

25km以上35km未満:日額767円

35km以上45km未満:日額996円

45km以上:日額1167円


公共交通機関

電車を除く公共交通機関の距離2km以上を利用して職場まで通勤する者に対し、1ヶ月分の定期代(上限50000円)を支給します。

起算日と支払い日

賃金は、前月16日から当月15日までの基本賃金と割増賃金分を当月末日に支払います。

賃金支払い日が金融機関の休日にあたるときは直前の平日に繰り上げます。

支払い方法

賃金は通貨をもって直接社員にその金額を支払います。

就業時間

1週間の所定労働時間は40時間以内、1日の所定労働時間は8時間以内とし、勤務シフトは個別に定めます。

始業及び終業の時刻と休憩時間について

始業時間・終業時間および休憩時間は勤務シフトの所定労働時間を定めるにあたって明示します。

なお、始業終業時間は業務の都合により繰り上げ、または繰り下げることがあります。

休日

雇用契約で決められた働き方によりますが、毎週少なくとも1日の休日を付与します。

業務の都合により休日を他の日に振り分けることがあります。

年次有給休暇

所定勤務日の8割以上出勤した従業員に対しては、勤続年数に応じた日数の有給休暇が付与されます。

当該年度に新たに付与した年次有給休暇の全部または一部を取得しなかった場合には、その残日数は翌年度に繰り越されます。


所定労働時間30時間以上


勤続年数6ヶ月の付与日数を10日年次有給休暇を与えます。


勤続年数1年6ヶ月付与日数を11日年次有給休暇を与えます。


勤続年数2年6ヶ月付与日数を12日年次有給休暇を与えます。


勤続年数3年6ヶ月付与日数を14日年次有給休暇を与えます。


勤続年数4年6ヶ月付与日数を16日年次有給休暇を与えます。


勤続年数5年6ヶ月付与日数を18日年次有給休暇を与えます。


勤続年数6年6ヶ月付与日数を20日年次有給休暇を与えます。

有給休暇は最高20日を超えて付与しません。



所定労働時間30時間未満


勤続年数6ヶ月の付与日数を1日~10日年次有給休暇を与えます。


勤続年数1年6ヶ月付与日数を2日~11日年次有給休暇を与えます。


勤続年数2年6ヶ月付与日数を2日~12日年次有給休暇を与えます。


勤続年数3年6ヶ月付与日数を2日~14日年次有給休暇を与えます。


勤続年数4年6ヶ月付与日数を3日~16日年次有給休暇を与えます。


勤続年数5年6ヶ月付与日数を3日~18日年次有給休暇を与えます。


勤続年数6年6ヶ月付与日数を3日~20日年次有給休暇を与えます。

有給休暇は最高20日を超えて付与しません。

退職

定年

定年退職日は、満65歳の誕生日とします。


再雇用

定年に達した日の翌日以降も勤務を希望し、規則で定められた退職事由に該当しない者については、満70歳に達した日までシニアパートナーとして再雇用します。

自己都合退職の手続

1ヶ月前までに退職理由を記載した退職願を提出し、会社の承認があるまでは勤務を継続しなければなりません。

ただし、退職願提出後14日を経過した後はこの限りではありません。

その他

従業員が次の各号に該当するときは退職とします。


自己都合により退職を希望し認められたとき。

本人が死亡したとき。

定年に達したとき。

休職中の者で、休職期間が満了したとき。

本人と連絡が取れない状態で30日以上に及ぶとき。

退職金

勤続年数など会社規定により退職金を支給します。

試用期間について

新たに採用された者に対しては2ヶ月間の試用期間を設けます。

ただし会社が必要と認めた場合には期間の短縮または延長をすることがあります。

採用された者については、試用期間は勤続年数に通算します。

採用手続について

年齢・性別・障害による差別のある選考をしません。

応募者の基本的人権を尊重し、適性・能力による選考を行うための採用基準を設けています。


採用基準に関する詳しい情報は「採用基準」のページでご確認ください。

採用時の提出書類

保険・税金の手続きと、給与振り込みに必要な書類の提出が必要です。


マイナンバー

社会保険や雇用保険への加入手続き、年末調整などに必要です。


雇用保険被保険者証

雇用保険手続きに必要な重要な書類


年金手帳

厚生年金の加入手続きに必要な「基礎年金番号」を確認するために必要です。


住民票記載事項証明書

住民税支払いの手続きを適切に行うために必要な書類です。


銀行口座

給与振込先の「支店名」「口座番号」などを確認するために必要です。


自動車任意保険の加入書

車通勤をする場合に必要になります。


通勤経路図

交通費の支給や、通勤災害・事故など不測の事態に備えるために必要です


源泉徴収票(前職のある方)

年末調整を行うためを行うために必要です。

個人情報保護

不当な情報の取得・使用を禁じ、職務から離れた場合は速やかに返却しなければならない。


1.労働者は、会社及び取引先等に関する情報の管理に十分注意を払うとともに、自らの業務に関係のない情報を不当に取得してはならない。


2.労働者は、職場又は職種を異動あるいは退職するに際して、自らが管理していた会社及び取引先等に関するデータ・情報書類等を速やかに返却しなければならない。


3.会社側が個人情報を請求する際には使用目的を明確にして告知し、その他では得た情報を使用しません。

母子健康法の遵守

産前産後の休業について

6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の社員から請求があったときは休業となります。

また、出産日の翌日から8週間の産後休業を与えます。ただし、産後6週間を経過し社員が請求した場合、医師が就業に支障ないと認めた業務に就くことができます。


時間外労働について

妊産婦である従業員が請求した場合には、時間外若しくは休日又は午後10時から午前5時までの間に労働させることはありません。

育児・介護休業法の遵守

労働時間について

育児短時間勤務制度

3歳に満たない子を養育する従業員から申出があったときは、育児短時間勤務制度の適用を受けることができます。


介護短時間勤務制度

家族を介護する必要のある従業員から申し出があったときは介護短時間勤務制度の適用を受けることができます。


休暇について

マタニティ休暇

従業員、または従業員の配偶者が「妊娠から出産までの期間」で健診通院、つわりの養生で休暇を申し出た場合には、月2日を限度とし休暇を取得することができます。

※上記は無給です。


育児休暇

出産の翌日から子が1歳に達するまでの間で従業員が休暇を申し出た場合には、月2日を限度とし休暇を取得することができます。

※上記は無給です。


子の看護休暇

小学校就学前の子を養育する従業員が申し出た場合には、負傷または疫病にかかった子の看護のために、1年に5日(対象となる子が2人以上あれば最大10日)を限度とし休暇を取得することができます。(時間単位で取得可)


介護休暇

要介護状態にある家族の介護をする従業員は、1年間に5日(2名以上の場合最大10日)を上限として介護休暇を取得することができます。(時間単位で取得可)

休業について

育児休業

育児のために子が満1歳に達した後の最初の月の15日まで、育児休業を取得することができる。


介護休業

要介護状態にある家族を介護するために、介護休業を取得することができる。

各種社会保険の加入について

雇用保険の加入

1週間の所定労働時間が20時間以上であること

31日以上雇用されることが見込まれること

社会保険の加入

1日の所定労働時間が社員の概ね4分の3以上(日によって異なる場合には1週間をならして概ね4分の3以上)および1ヶ月の労働日数が社員の概ね4分の3以上のパート社員については、社会保険加入について必要な手続を取ります。

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