株式会社キユーソーエルプランでは労働基準法、母子健康法、育児・介護休業法の遵守に向けた規則を設け、働きやすい職場環境の構築に努めています。
パート社員(アルバイト)の賃金は、基本給・割増賃金・諸手当により構成されます。
基本給は、本人の技量・能力・勤怠等を考慮して決定します。
時間給または日給で支給します。
1ヶ月当たりの基本給を月間所定内労働時間で割った1時間当たりの賃金に、時間外労働(60時間未満)は基本給×1.25、時間外労働(60時間以上)は基本給×1.50で残業手当を支給します。
1ヶ月当たりの基本給を月間所定内労働時間で割った1時間当たりの賃金×0.25×深夜労働時間数
1ヶ月当たりの基本給を月間所定内労働時間で割った1時間当たりの賃金×1.50×深夜時間外労働時間数
1ヶ月当たりの基本給を月間所定内労働時間で割った1時間当たりの賃金×1.35×法定休日労働時間数
1ヶ月当たりの基本給を月間所定内労働時間で割った1時間当たりの賃金×1×所定休日労働時間数
実費相当の額として通勤手当を毎月支給します。
自家用車[四輪・二輪・自転車]
2km以上10km未満:日額196円
10km以上15km未満:日額310円
15km以上25km未満:日額539円
25km以上35km未満:日額767円
35km以上45km未満:日額996円
45km以上:日額1167円
公共交通機関
電車を除く公共交通機関の距離2km以上を利用して職場まで通勤する者に対し、1ヶ月分の定期代(上限50000円)を支給します。
賃金は、前月16日から当月15日までの基本賃金と割増賃金分を当月末日に支払います。
賃金支払い日が金融機関の休日にあたるときは直前の平日に繰り上げます。
賃金は通貨をもって直接社員にその金額を支払います。
1週間の所定労働時間は40時間以内、1日の所定労働時間は8時間以内とし、勤務シフトは個別に定めます。
始業時間・終業時間および休憩時間は勤務シフトの所定労働時間を定めるにあたって明示します。
なお、始業終業時間は業務の都合により繰り上げ、または繰り下げることがあります。
雇用契約で決められた働き方によりますが、毎週少なくとも1日の休日を付与します。
業務の都合により休日を他の日に振り分けることがあります。
所定勤務日の8割以上出勤した従業員に対しては、勤続年数に応じた日数の有給休暇が付与されます。
当該年度に新たに付与した年次有給休暇の全部または一部を取得しなかった場合には、その残日数は翌年度に繰り越されます。
所定労働時間30時間以上
勤続年数6ヶ月の付与日数を10日年次有給休暇を与えます。
勤続年数1年6ヶ月付与日数を11日年次有給休暇を与えます。
勤続年数2年6ヶ月付与日数を12日年次有給休暇を与えます。
勤続年数3年6ヶ月付与日数を14日年次有給休暇を与えます。
勤続年数4年6ヶ月付与日数を16日年次有給休暇を与えます。
勤続年数5年6ヶ月付与日数を18日年次有給休暇を与えます。
勤続年数6年6ヶ月付与日数を20日年次有給休暇を与えます。
有給休暇は最高20日を超えて付与しません。
所定労働時間30時間未満
勤続年数6ヶ月の付与日数を1日~10日年次有給休暇を与えます。
勤続年数1年6ヶ月付与日数を2日~11日年次有給休暇を与えます。
勤続年数2年6ヶ月付与日数を2日~12日年次有給休暇を与えます。
勤続年数3年6ヶ月付与日数を2日~14日年次有給休暇を与えます。
勤続年数4年6ヶ月付与日数を3日~16日年次有給休暇を与えます。
勤続年数5年6ヶ月付与日数を3日~18日年次有給休暇を与えます。
勤続年数6年6ヶ月付与日数を3日~20日年次有給休暇を与えます。
有給休暇は最高20日を超えて付与しません。
定年退職日は、満65歳の誕生日とします。
定年に達した日の翌日以降も勤務を希望し、規則で定められた退職事由に該当しない者については、満70歳に達した日までシニアパートナーとして再雇用します。
1ヶ月前までに退職理由を記載した退職願を提出し、会社の承認があるまでは勤務を継続しなければなりません。
ただし、退職願提出後14日を経過した後はこの限りではありません。
従業員が次の各号に該当するときは退職とします。
自己都合により退職を希望し認められたとき。
本人が死亡したとき。
定年に達したとき。
休職中の者で、休職期間が満了したとき。
本人と連絡が取れない状態で30日以上に及ぶとき。
勤続年数など会社規定により退職金を支給します。
新たに採用された者に対しては2ヶ月間の試用期間を設けます。
ただし会社が必要と認めた場合には期間の短縮または延長をすることがあります。
採用された者については、試用期間は勤続年数に通算します。
年齢・性別・障害による差別のある選考をしません。
応募者の基本的人権を尊重し、適性・能力による選考を行うための採用基準を設けています。
採用基準に関する詳しい情報は「採用基準」のページでご確認ください。
保険・税金の手続きと、給与振り込みに必要な書類の提出が必要です。
社会保険や雇用保険への加入手続き、年末調整などに必要です。
雇用保険手続きに必要な重要な書類
厚生年金の加入手続きに必要な「基礎年金番号」を確認するために必要です。
住民税支払いの手続きを適切に行うために必要な書類です。
給与振込先の「支店名」「口座番号」などを確認するために必要です。
車通勤をする場合に必要になります。
交通費の支給や、通勤災害・事故など不測の事態に備えるために必要です
年末調整を行うためを行うために必要です。
不当な情報の取得・使用を禁じ、職務から離れた場合は速やかに返却しなければならない。
1.労働者は、会社及び取引先等に関する情報の管理に十分注意を払うとともに、自らの業務に関係のない情報を不当に取得してはならない。
2.労働者は、職場又は職種を異動あるいは退職するに際して、自らが管理していた会社及び取引先等に関するデータ・情報書類等を速やかに返却しなければならない。
3.会社側が個人情報を請求する際には使用目的を明確にして告知し、その他では得た情報を使用しません。
6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の社員から請求があったときは休業となります。
また、出産日の翌日から8週間の産後休業を与えます。ただし、産後6週間を経過し社員が請求した場合、医師が就業に支障ないと認めた業務に就くことができます。
妊産婦である従業員が請求した場合には、時間外若しくは休日又は午後10時から午前5時までの間に労働させることはありません。
3歳に満たない子を養育する従業員から申出があったときは、育児短時間勤務制度の適用を受けることができます。
家族を介護する必要のある従業員から申し出があったときは介護短時間勤務制度の適用を受けることができます。
従業員、または従業員の配偶者が「妊娠から出産までの期間」で健診通院、つわりの養生で休暇を申し出た場合には、月2日を限度とし休暇を取得することができます。
※上記は無給です。
出産の翌日から子が1歳に達するまでの間で従業員が休暇を申し出た場合には、月2日を限度とし休暇を取得することができます。
※上記は無給です。
小学校就学前の子を養育する従業員が申し出た場合には、負傷または疫病にかかった子の看護のために、1年に5日(対象となる子が2人以上あれば最大10日)を限度とし休暇を取得することができます。(時間単位で取得可)
要介護状態にある家族の介護をする従業員は、1年間に5日(2名以上の場合最大10日)を上限として介護休暇を取得することができます。(時間単位で取得可)
育児のために子が満1歳に達した後の最初の月の15日まで、育児休業を取得することができる。
要介護状態にある家族を介護するために、介護休業を取得することができる。
1週間の所定労働時間が20時間以上であること
31日以上雇用されることが見込まれること
1日の所定労働時間が社員の概ね4分の3以上(日によって異なる場合には1週間をならして概ね4分の3以上)および1ヶ月の労働日数が社員の概ね4分の3以上のパート社員については、社会保険加入について必要な手続を取ります。